ささき整形外科クリニックの交通事故・労災・通勤災害|網干・姫路・たつのの整形外科

揖保郡太子町、姫路市、たつの市、網干で整形外科なら当院へ
〒671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南345

駐車場39台あり

交通事故・労災・通勤災害 ACCIDENT

院長からのメッセージ

交通事故に遭ったら
必ず整形外科を受診しましょう

交通事故の直後は、緊張などから痛みを感じないことがよくあります。時間が経ってから痛みや違和感が現れることも多く、たとえ痛みやケガがない場合も、医療機関の受診をおすすめします。また、お仕事中のケガや通勤途中の事故などは労災保険の適応となり、医療機関での診断が必要です。当院は交通事故治療にも、労災治療にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

交通事故治療について

専門的な診断に基づいて
適した治療を提供します

自動車事故では、無防備な状態で体に強い衝撃が加わるため首や腰にダメージを受けやすいのが特徴です。一般に「むちうち」と呼ばれる首の捻挫のほか、肩、腕・手指、下肢に痛みが現れる場合もあります。当院では、学会認定の整形外科専門医が一人ひとりの患者さんを丁寧に診察し、適した治療や理学療法士によるリハビリテーションを提供しています。他院で治療を受けているけれど症状が改善しないという場合も、お気軽にご相談ください。

TROUBLE

このような症状、お悩みはご相談ください

  • 交通事故に遭ってしまった
  • 手足がしびれているように感じる
  • 事故に遭って首が痛い
  • 事故から時間が経って痛みが出てきた
  • 痛みはないが念のため受診したい
  • 通院しているけれどなかなか痛みが改善しない

整形外科で治療を受けるメリット

精密な検査が受けられる

医師がX線(レントゲン)、超音波検査(エコー)、MRIなどを使用して精密な検査を行い、正確な診断につなげます。

医学的根拠に基づく治療が受けられる

整骨院や接骨院は基本的に施術を受ける場所です。これに対して整形外科は、医師が医学的な根拠に基づいた治療を提供します。

痛みの早期改善が期待できる

痛みがあると周囲の組織も緊張して、治療に悪影響を与えるおそれもあるため、早期に痛みを軽減することが大切です。整形外科では、効果的な薬物療法やブロック注射などを組み合わせて、より早い痛みの軽減を目指します。

理学療法士によるリハビリが
受けられる

国家資格の理学療法士が在籍し、医師の指導のもと医学的根拠に基づいた運動器リハビリテーションを提供します。

診断書作成や保険請求がスムーズ

診断書や後遺症診断書を作成できるのは医師のみです。また、整骨院などの施術は、事故との因果関係が認められず、保険会社に保険金の支払いを否定されるリスクがあります。

受診の流れ

1 警察へ届け出

万一、交通事故に遭ってしまったら、ケガの有無に関わらず、必ず警察に連絡してください。警察への届出が行われていない場合、保険請求などに必要な交通事故証明が交付されません。

2 保険会社連絡

ご自身の保険会社と、事故の相手または先方の保険会社に、当院で事故の治療を受けることを連絡してください。その際に、当院の電話番号をお伝えいただくと、以降の手続きが円滑に進みやすくなります。

3 早めの受診と継続した通院

できるだけ迅速に受診して医師の診断を受けてください。痛みやケガを自覚していない場合も、安心のために受診をおすすめします。受診後は、医師や理学療法士の指示に従って通院・リハビリを継続してください。

4 検査・治療

医師の診断、検査に基づいて、必要な治療、リハビリテーションを受けてください。リハビリは適した頻度で継続することが必要なので、時間を調整しての通院をお願いします。

労災・通災治療について

労災・通災は労災保険により
治療費が免除されます

仕事中や通勤の途中に発生したケガ・病気は、労働災害(労災)、通勤災害(通災)と呼ばれます。労災・通災の認定を受けると、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、治療の費用が全額免除されます。療養に伴う保険も給付されるのが特徴です。
一般の健康保険はお使いいただけませんので、労災・通災で受診される場合は、受付時にその旨をお伝えください 。

TROUBLE

このような症状、お悩みはご相談ください

  • 通勤中にケガをした
  • 重い荷物を持って腰を傷めてしまった
  • 通勤中に交通事故に遭った
  • 仕事中に火傷をした
  • 勤務中に事故に遭った
  • 職場の環境が原因で病気を発症した
  • 仕事中に機械でケガをしてしまった

受診の流れ

1 労災指定用紙の用意

勤務先に申請して労災指定用紙を受け取り、必要事項を記入の上、来院の際にご持参ください。当院が1軒目の受診の場合は、様式第5号(通勤災害は16号の3)、2軒目以降の場合は、様式第6号(通勤災害は16号の4)の用紙が必要です。

2 ご来院・受付・問診表の記入

来院されましたら、受付に仕事中のケガであることをお伝えください。併せて、問診票にケガをした日や現在の症状などのご記入をお願いします。

3 診察・検査

医師が診察・診断を行います。必要に応じて、X線(レントゲン)検査などを行うことがあります。

4 治療・リハビリテーション

診断結果に基づいて医師が作製した治療計画に沿って、治療・リハビリを開始します。医師と担当の理学療法士をはじめとするスタッフがしっかりサポートいたしますので、不安なことなどは遠慮なくお尋ねください。